立候補の準備を始めるまで、選挙運動についての収支報告があるということをよく知りませんでしたが、公職選挙法で選挙の日から15日以内の提出が立候補者には義務付けられています。そしてこの報告書は誰でも閲覧することが可能です。
公職選挙法第189条 第192条
収支報告書の作成は、私たちにとって選挙関連の作業の中で一番難解なところでした。「これは、どの費目?」「領収証…?え、これは明細だから領収証ではない?」「選挙管理委員会の解説を読むと…うーん。」などと、子どもが寝ついた夜中に首を捻りながら収支報告書を作成しました。
公職選挙法第189条第1項で、収支報告に記載するのは「選挙運動に関しなされた(略)収入並びに支出」と決められています。でも、これって実務上はなかなか難しいところです。もともと日常生活に使っていたものを選挙運動にも使う場合どうするのか、など明確には規定されていない事項も多いように思います。
たとえば、書類の記入に使うボールペン。新しく選挙のために購入したものは選挙費用でしょうけど、自宅に転がっているのを使った場合はどうなるの?
うちのように自宅を「選挙事務所」とした場合の、光熱費とかは?前から自宅にあるプリンタで立候補届を印刷したけど、インク代は?プリンタ本体は減価償却を想定するとか…?
この辺りがなかなか曖昧(あるいは定義されていない)です。どうにかならないかなー。収支報告を立候補者が提出することは、選挙運動の透明性を高めることにとても重要なことだと思います。でも、曖昧な部分が多いということは、各立候補者によって収支報告に記載しているものの基準が違うということです。この人は書くけど、この人は書かない、ということがたくさん発生しているはずです。となると、各立候補者の収支報告書を見比べても正確な比較ができないことになります。
日頃からこまめに、選挙運動や立候補準備の際に支出した項目を、まとめておくといいですよ、と選挙管理委員会からいただいた手引きには載っていましたが、本当にその通りでした…。
でも収支報告書が完成して改めて振り返ってみると、おカネをかけない選挙運動ができたなと、思いました。
さて、今回の収支報告で、2023年市議会議員一般選挙における、中村さおり陣営の選挙にまつわる活動が全て終了したことになります。
改めまして、応援してくださった方、興味を持ってくださった方、皆さま本当にありがとうございました。
中村さおり 選挙運動費用収支報告(2023年5月3日提出)
選挙管理委員会に提出した選挙運動費用収支報告書に記載した金額を、項目別に以下に記載します。
簡単な解説も備考に記載してあります。
収入
- 別途)公費負担相当額:99,020円(内訳:ビラ作成費30,920円・ポスター作成費68,100円)
支出
- うち)公費負担相当額:99,020円
- 内訳:ビラ作成費30,920円・ポスター作成費68,100円
- ビラ作成費:単価7.73円×4,000枚=30,920円(公費負担上限と同額)
- 公費負担の上限:7.73円×4,000枚=30,920円
- ポスター作成費:単価300円×227枚=68,100円(公費負担上限を下回る)
- 公費負担の上限:1,935円×227枚=439,245円
- ポスターは予備を含め300枚発注していますので、公費負担上限数を超えた73枚分は自己負担です
- 公費負担相当額を除く実際の自己負担は56,773円です
収入から支出(公費負担相当額を除く自己負担)を差し引くと、残額は43,227円です。私の選挙運動に関する収入は全額もともと自己資金ですので、家計に戻します。ちなみに収入が寄付であっても、残額の取り扱い方法には規制や指示は特にありません。
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